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クリニック開業

再生医療クリニック開業ガイド|
必要な手続きと準備

再生医療を提供するためには、厚生労働省への「再生医療等提供計画」の提出が不可欠です。しかし、多くの経営者が開業準備で最初につまずくのは法的手続きではなく、「開業後も継続して収益を上げられる体制の構築」です。本記事では、必要な法手続きの概要から、アークグランデが支援する開業実務まで、実践的な視点で解説します。

再生医療等安全性確保法:3つのリスク分類

再生医療を提供するためには、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療法)」に基づき、治療計画を特定認定再生医療等委員会に提出・承認を受けた上で、厚生労働省へ届出を行う必要があります。治療内容に応じてリスク分類が定められています。

第1種

高リスク

iPS細胞・ES細胞を用いた治療など。特定認定委員会の審査が最も厳格。治験に準じた対応が必要。

第2種

中リスク

他家幹細胞・遺伝子治療など。特定認定委員会の審査が必要。多くの幹細胞治療がこのカテゴリ。

第3種

低リスク

自家細胞・自家血由来(PRP等)・エクソソーム製剤の一部。認定委員会審査後に厚労省届出。最短で参入しやすい区分。

手続き上の注意点として、届出から実際に治療を開始できるまでに一定の期間を要します。委員会への書類提出から承認・厚労省への届出受理まで、通常2〜4ヶ月程度を見込む必要があります。開業スケジュールから逆算した早期着手が重要です。

施設・設備・人員要件

再生医療等提供計画の届出にあたっては、施設・設備・人員に関する一定の要件を満たす必要があります。主なポイントは以下のとおりです。

施設の清潔基準

治療に使用する処置室・調製室は清浄度要件が設けられており、製剤の取り扱い環境に応じてクリーンルームが必要になる場合があります。

医師の配置

再生医療等を実施する医師は届出上に明記する必要があります。認定医・専門医資格の有無も委員会の評価に影響します。

インフォームドコンセント体制

患者への十分な説明と書面による同意取得が義務付けられています。説明文書・同意書の書式は委員会に提出します。

有害事象の報告体制

予期しない有害事象が発生した場合の委員会・厚労省への報告フロー・記録管理体制が必要です。

アークグランデ流の開業戦略

手続きと同等に重要なのが、収益化までの戦略設計です。アークグランデでは、以下3つのアプローチを組み合わせた開業支援を行っています。

01

分院戦略の活用

新規設立の認可リスクを避け、既存の有力医療法人の分院として開設することで、社会的信用と医師確保のスピードを担保します。届出・委員会審査のノウハウを持つ法人に紐付くことで、手続きコストと期間を大幅に短縮できます。

02

MS法人の法的設計

クリニックの医療業務と非医療業務(コンサルティング・物販・マーケティング)を切り離すことで、収益の最適な分配を可能にします。MS法人の設計・税務戦略・ガバナンス体制の構築まで、専門家と連携してサポートします。

03

開業準備の一括サポート

行政手続き・施設設備準備・人材採用・治療プロトコル設計・集客動線の構築まで、開業に必要なすべての実務を伴走支援します。製剤の安定調達(製造元直取引)も含め、ワンストップで開業をリードします。

開業から収益化までの標準タイムライン

Month 1〜2

事業計画・収益モデル策定、MS法人設計、物件選定。製剤パートナーとの基本合意。

Month 2〜4

再生医療等提供計画書の作成・委員会への申請。施設工事・設備調達の開始。

Month 4〜5

委員会審査・修正対応。人材採用・研修の実施。治療プロトコル・同意書の整備。

Month 5〜6

厚労省届出の受理。プレ内覧会・患者説明会の実施。集客動線の稼働開始。

Month 6以降

治療開始・症例蓄積。口コミ・紹介患者の拡大。インバウンド集客の本格展開。

開業から収益化までの期間は、戦略設計と製剤・コンプライアンスのスタート地点で大きく変わります。アークグランデでは開業前の段階から伴走し、最短での黒字化を目標に設計します。再生医療クリニックの開業を検討されている方は、まずはオンライン面談でご相談ください。

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